見直し項目 5:必要な保障の確認
保険は、どれくらい入っていればいい?
公開日:2026年9月28日/更新日:2026年9月28日
結論
- まずは国や勤務先の保障(公的保障)を知る
- 足りない分だけを民間の保険で備えるのが一般的な考え方
- 働き方によって公的保障の厚さが違う
公的な保障には、どんなものがある?
医療費の自己負担に上限がある「高額療養費制度」、会社員・公務員などが病気やけがで働けないときの「傷病手当金」、万一のときに遺族が受け取れる「遺族年金」などがあります。
働き方によって、保障は違う?
違います。たとえば、自営業・フリーランスの方が加入する国民健康保険には、傷病手当金が原則ありません。また、遺族厚生年金は厚生年金に加入している方の遺族が対象です。
自分がどの健康保険・年金に加入しているかを確認すると、備えるべき範囲が見えてきます。
今入っている保険は、どう確認すればいい?
保険証券や契約内容のお知らせで、「どんなときに・いくら出るか」「毎月の保険料」を確認しましょう。公的な保障や、ほかの保険と重なっている部分がないかも見てみましょう。
扶養している家族がいる場合は?
家族の生活を支えている方は、万一のときや働けなくなったときに、家族の生活費がどれくらい必要かを考えておくと安心です。そのうえで、公的な保障や貯蓄で足りない部分を民間の保険で備えるかどうかを考えます。
よくある誤解は?
誤解:保険はたくさん入っているほど安心
実際は:公的な保障や貯蓄で備えられる部分もあります。保障が重なっていると、保険料の負担が大きくなることがあります。
関連する制度は?
制度は改正されることがあります。最新の情報は、出典の公的機関のサイトでご確認ください。
高額療養費制度
病院や薬局で1か月に支払った医療費の自己負担が上限額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。上限額は年齢や所得によって異なり、見直しも行われています。具体的な金額は、加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、市区町村の国民健康保険など)で確認してください。
出典:厚生労働省「医療保険」(情報の基準日:2026年9月28日)
傷病手当金
会社員や公務員などが加入する健康保険(共済組合を含む)では、仕事以外の病気やけがで働けず給料がもらえないときに、生活を支える傷病手当金が支給されます。市区町村の国民健康保険には、原則としてありません。
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」(情報の基準日:2026年9月28日)
遺族年金
国民年金や厚生年金に加入している方などが亡くなったとき、その方に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況や家族構成によって、受け取れるかどうかや金額が異なります。
出典:日本年金機構「遺族年金」(情報の基準日:2026年9月28日)
次に読むなら?
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の助言ではありません。特定の金融商品・保険商品・金融機関を推奨するものではありません。